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保険金の受け取りに「税金」がかかる!?所得税・贈与税・相続税の分かれ道

2026年1月11日 / 川端順也

「保険って、万が一のためのものだから税金は関係ない」と思っていませんか?実は、保険金や満期金を受け取るとき、状況によっては税金がかかります。しかも、同じ保険でも「誰が払って、誰が受け取るか」で所得税・贈与税・相続税に分かれ、税負担が大きく変わることもあります。

20〜40代のご夫婦は、結婚・出産・住宅購入・転職など、ライフプランが動きやすい時期です。今の契約が将来もベストとは限りません。この記事では、難しい言葉はできるだけ使わずに「税金の分かれ道」を整理し、見直しのポイントまで一気にわかるようにまとめます。

保険金に税金がかかるのはどんなとき?結論から整理

結論はシンプルです。保険でお金を受け取るとき、税金は主に次の3つのどれかになります。

  • 生きて受け取る(満期金・解約返戻金など):所得税(ケースによって住民税も関係)
  • 払った人と受け取る人が別で、死亡が関係ない受け取り:贈与税
  • 死亡で受け取る(死亡保険金):相続税(契約の形によっては所得税になる例外も)

ここで大切なのは、「保険の種類」よりも「お金を出した人(保険料負担者)と、受け取る人の関係」です。次の章で基本ルールを押さえると、その後の判断がスムーズになります。

「契約者・被保険者・受取人」で税金が決まる基本ルール

保険証券には、たいてい次の3者が登場します。

  • 契約者:保険契約を結ぶ人(多くの場合、保険料を払う人)
  • 被保険者:保険の対象になる人(その人に万が一が起きる)
  • 受取人:保険金を受け取る人

税金の判定で一番大事なのは、「実際に保険料を負担していたのは誰か」です。名義が契約者でも、家計から出していて実質は配偶者が負担しているなど、現実にはグレーになりがちです。とはいえ、基本は「契約者=保険料を負担した人」と考えて整理すると理解しやすいです。

覚え方は次の通りです。

  • 自分が払って自分が受け取る:所得税(満期・解約など)
  • 自分が払って別の人が受け取る:贈与税になりやすい
  • 自分が払って、誰かが死亡で発生した保険金を受け取る:相続税になりやすい

ここからは、税目ごとに「どんな場面で、どう考えるか」を具体的に見ていきます。

所得税になるケース:満期・解約で受け取るお金

代表例は、学資保険や貯蓄型保険の満期金、個人年金保険の年金、終身保険を途中で解約したときの解約返戻金などです。ざっくり言うと「生きて受け取るお金」は所得税の対象になりやすい、と覚えると迷いにくいです。

満期金・解約返戻金は「儲かった分」に課税される

所得税は、基本的に「受け取った総額」ではなく「払った保険料より増えた分」が課税対象になりやすい税金です。つまり、元本部分までいきなり税金がかかるイメージではありません。

ただし、受け取り方によって扱いが変わることがあります。例えば一括で受け取るのか、年金形式で分割して受け取るのかで、所得の種類や計算が変わる場合があります。ここは契約内容によって差が出るため、保険会社の「支払案内」や「税務の取り扱い資料」を取り寄せて確認するのが安全です。

注意したいのは「名義違い」で贈与扱いにズレること

本来は所得税のつもりでも、保険料を負担していた人と受取人が違うと、後述の贈与税になることがあります。夫婦で家計をまとめていると起きやすいポイントなので、「誰の口座から保険料が出ているか」「実質負担者は誰か」を一度見える化しておきましょう。

贈与税になるケース:払った人と受け取る人が違う

贈与税は、「誰かが負担したお金を、別の人がもらった」と見なされるときに登場します。保険で言うと、次のようなときが典型例です。

  • 夫が保険料を払って、妻が満期金(または解約返戻金)を受け取る
  • 親が保険料を払って、子が満期金を受け取る

夫婦でも「家族だからOK」にはならない

税金のルールは、夫婦かどうかより「実際に負担した人と受け取った人が違うか」を見ます。良かれと思って受取人を配偶者にしていた結果、満期時に贈与扱いになってしまうケースは少なくありません。

対策の考え方は「負担者と受取人をそろえる」

シンプルな対策は、満期金や解約返戻金の受取人を、保険料を負担する人と一致させることです。将来の働き方や家計管理が変わるなら、受取人や契約者の名義をどうしておくか、早めに方針を決めておくと安心です。

相続税になるケース:死亡保険金を受け取る

死亡保険金は、一般的には相続税の対象です。「家族にお金を残す」目的で加入している方が多いので、ここが一番大事なポイントかもしれません。

死亡保険金は、相続税で優遇されることがある

死亡保険金には、条件を満たすと一定額まで非課税になる枠(いわゆる非課税枠)が用意されています。これにより、同じ金額を現金で残すより、保険で残した方が税務上有利になる場面があります。

また、保険金は受取人固有の財産として扱われやすく、遺産分割の話し合いを待たずに受け取れることが多いのも実務上のメリットです。生活費のつなぎ資金として、20〜40代の家庭でも価値があります。

例外:契約の形によっては相続税ではなく所得税になることも

死亡保険金だから必ず相続税、とは限りません。契約者と受取人が同一で、被保険者が別人など、組み合わせによっては所得税(いわゆる一時所得)として扱われるケースがあります。ここは思い込みで判断すると危険なので、契約者・被保険者・受取人の並びを必ず確認してください。

夫婦・家族でよくある契約パターン別の早見(イメージ)

細かな条件で例外はありますが、まずは次の「イメージ」を持っておくと判断が早くなります。

  • 契約者(負担者)=受取人、満期や解約で受け取る:所得税になりやすい
  • 契約者(負担者)≠受取人、満期や解約で受け取る:贈与税になりやすい
  • 被保険者が死亡して受取人が受け取る:相続税になりやすい

そして実務でよくある落とし穴が、「契約時は共働きで妻が保険料を払っていたが、育休・退職後は夫口座から支払っている」といった途中変更です。税金の判定は、こうした負担実態に影響される可能性があります。ライフイベントがある家庭ほど、定期的に契約を点検しましょう。

やるべきこと:失敗しないためのチェックポイント

ここからは、いま保険に入っている人も、これから入る人も共通で役立つチェックポイントです。難しい計算より、まずは「事故を起こさない設計」を優先しましょう。

  • 保険証券で「契約者・被保険者・受取人」を確認する
  • 保険料の引き落とし口座が誰名義か、実質負担者は誰かを整理する
  • 満期金・解約返戻金がある保険は、受取人と負担者がズレていないか確認する
  • 死亡保険金は「誰の相続対策か」を明確にし、受取人を意図して決める
  • 結婚・出産・住宅購入・転職などの節目で、名義と受取人を見直す
  • 迷ったら保険会社に「税金の取り扱い」を資料で確認し、必要なら税理士やFPに相談する

特に20〜40代は、家計の名義が変わりやすい時期です。「今のまま何もしない」が一番リスクになることもあります。

よくあるQ&A

Q. 貯蓄型保険は元本割れしますか?

A. します。特に加入してすぐ解約すると、解約返戻金が払込保険料を下回ることは珍しくありません。貯蓄目的なら「いつまで続ける前提か(最低でも何年置けるか)」を決めてから選ぶのが安全です。保障を優先するのか、貯蓄性も欲しいのかで、商品選びも変わります。

Q. いくらから始めるべきですか?

A. 目安は「家計を圧迫しない金額から」です。一般的には、まず生活防衛資金(急な出費に備える現金)を確保し、そのうえで必要保障額に合わせて掛け捨て保険から整えるのが堅実です。貯蓄型を検討するのは、目的と期間がはっきりしてからでも遅くありません。

Q. 夫婦で家計を一緒にしている場合、名義は気にしなくていい?

A. 税金の世界では「家計が一緒」は免罪符になりません。保険料負担者と受取人が違うと、贈与扱いのリスクが出ます。引き落とし口座、契約者名義、受取人をセットで確認するのがおすすめです。

Q. 受取人を子どもにしておけば安心ですか?

A. 目的次第です。死亡保険金を子どもが受け取るのはよくある設計ですが、満期金や解約返戻金を子どもが受け取る形だと贈与扱いになりやすい点に注意が必要です。「いつ、どんな理由で、誰に渡すお金か」を先に決めるとブレません。

Q. すでに契約している保険でも、名義や受取人は変えられますか?

A. 多くの場合、変更手続きは可能です。ただし、契約形態や保険会社のルールによって制限があります。変更前に「変更すると税金の扱いがどうなるか」「保障内容に影響がないか」を確認してから進めましょう。

まとめ:今日できる最初の一歩

保険金に税金がかかるかどうかは、「どの保険か」以上に「誰が払って、誰が受け取るか」で決まります。所得税・贈与税・相続税の分かれ道は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせにあります。

将来、家族の形や働き方が変わる可能性があるご夫婦ほど、いまの契約が“未来の自分たち”に合っているかを点検する価値があります。

最初の一歩として、今日は次の2つだけやってみてください。

  • 保険証券(またはマイページ)で「契約者・被保険者・受取人」を確認する
  • 保険料を実際に負担している人(引き落とし口座)をメモする

この2つが揃うだけで、税金のリスクに気づける確率がぐっと上がります。もしズレが見つかったら、慌てて解約する前に「変更で解決できるか」を確認し、必要なら専門家に相談して、損のない形に整えていきましょう。

Written by

川端順也

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川端 順也
About 代表:川端 順也
Name 川端 順也
Role MDRT 7年連続入賞

妻と子供3人のパパFP。地域の皆様に最適なライフプランをご提案します。